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意匠登録の説明・解説

 


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意匠とは?、意匠登録とは?

 意匠法において、「意匠(イショウ)」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいうとされています。簡単にいえば、各種物品(部品や部分でも可)の美的な外観・デザインのことです。美的といっても、装飾美だけでなく、機能美も含まれます。
 ネジや電子部品から自動車や組立家屋(プレハブ住宅)など、いずれも意匠登録の対象となります。

 新製品を売り出そうとする場合について考えてみます。その製品は、技術的に新しい場合もあるでしょうし、あるいは技術的には既存製品と大差なくても、デザイン的には新しい場合もあるでしょう。いずれの場合も、その製品全体、もしくはその部品、またはそれらの一部分が、斬新なデザインならば、あなたは「意匠登録」を受けることができるかもしれません。
 同程度の機能、品質、価格ならば、需要者はデザイン的に優れた方を選択することは容易に予想されます。意匠登録出願せずに、市場に出してしまうと、すぐに他社に真似されるかもしれません。意匠は、物品の外観であるため、非常に模倣され易いといえます。

 真似されたくなければ、意匠登録して意匠権を取得する必要があります。意匠権を取得するには、特許庁へ意匠登録出願し、審査を受ける必要があります。
 所定の登録要件を具備していることを認められると、意匠登録され、意匠権が付与されます。
 意匠登録を受けると、原則として一定期間(登録日から20年間)、権利者のみが独占排他的に、その意匠のみならず、それに類似する意匠の実施(製造・販売など)をすることができます。

 意匠登録出願から登録までの手続の詳細につきましては、後述のフローチャートと、「意匠登録出願から登録までの流れ」をご覧ください。

 なお、通常意匠の他に、後述のとおり、部分意匠関連意匠動的意匠秘密意匠組物の意匠の出願も用意されています。また、著作権で保護される場合もあるかもしれませんし、さらに技術的にも優れた意匠の場合には、特許や実用新案登録との重複保護も検討してみてはいかがでしょうか。
 


意匠登録を受ける手続?

※プリントアウト用pdfファイルはこちら→意匠登録手続の流れ図(フローチャート)
※後述の「意匠登録出願から登録までの流れ」では、フローチャートの内容を、時系列に文章にばらして 、さらに詳細に記載しております。

意匠登録手続の流れ図(フローチャート)


〜 意匠登録出願から登録までの流れ 〜

目次 (意匠の基礎知識)
【意匠登録出願】
 (1)必要な書類
 (2)出願態様の選択
    →完成品(全体)、部品、部分
 (3)構成要素の選択
    →形状のみ、形状+模様、形状+色彩、形状+模様+色彩
 (4)出願種別の選択
    →通常意匠部分意匠関連意匠動的意匠秘密意匠組物の意匠
 (5)特定方法の選択
    →図面、写真、ひな形、見本
 (6)その他
【特許庁における審査】
 ○登録要件
 ○拒絶理由の通知とその対応
【登録査定】
【設定登録料の納付】
【意匠権の設定登録】
【意匠公報の発行】
【登録料の納付】
<参考1>意匠の類否(意匠の同一、類似、非類似とは?)
<参考2> 六面図とは?
 


【意匠登録出願】
(1)必要な書類
 ・「意匠に係る物品」(物品名)などを記載した願書と、意匠登録を受けようとする意匠を現わした図面または写真などを提出します。
 ・仮に形態が同じでも物品が異なれば意匠は異なります。そこで、意匠は、物品面形態面とから特定することになります。物品面を特定するのが、 主として、願書の「意匠に係る物品」の欄であり、形態面を特定するのが、主として、「図面」または「写真」です。
 ・なお、意匠の同一、類似、非類似については、<参考1>意匠の類否をご覧ください。
 

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(2)出願態様の選択
 a.完成品(全体)
 b.部品
 c.部分
 d.上記a〜cの組合せ

 たとえば、「ボールペン」について、
 ・「ボールペン」全体の意匠
   全体意匠の例

 ・ボールペンの「クリップ」、「替え芯」または「キャップ」などの部品の意匠
   部品意匠の例

 ・ボールペンのクリップ部分のみを実線で、他を破線(点線)で描いて、クリップ部分についての部分意匠
   部分意匠の例

 ・「ボールペン」全体の意匠と、その「クリップ」部品の意匠など、複数の意匠登録出願もできます。
 

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(3)構成要素の選択
 a.形状のみ
 b.形状+模様
 c.形状+色彩
 d.形状+模様+色彩

 たとえば、ボールペンの軸部に模様と色彩が施されている場合について、
 ・模様のみを付してモノクロの図面や写真で出願
 ・模様と色彩を付してカラーの図面や写真で出願
 ・模様や色彩が施されていても、形状そのものに特徴がある場合には、あえて模様や色彩を付さずに、形状のみの意匠として出願
 ・形状のみの意匠と、形状に模様や色彩を付した意匠など、複数の意匠登録出願もできます。
 

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(4)出願種別の選択
 a.通常意匠
 ・完成品でも部品でも結構です。
 ・出願態様の選択の「全体意匠の例」と「部品意匠の例」をご覧ください。
 

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 b.部分意匠
 ・部分意匠とは、物品の一部(部品である必要はない)についての意匠をいいます。たとえば、ボールペンのクリップ部分について部分意匠の意匠登録を受けることができます。
 ・出願態様の選択の「部分意匠の例」をご覧ください。
 

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 c.関連意匠
 ・関連意匠とは、自己の出願意匠または登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠という)に類似する意匠をいいます。
 ・同一人が互いに類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合、一を本意匠とし、他を関連意匠として出願します。なお、本意匠には類似せず、関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができません。
 ・デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠について、関連意匠として保護を受けることができます。

   関連意匠制度(本意匠と関連意匠の権利範囲)
 

関連意匠制度(本意匠と関連意匠の権利範囲)
 本意匠Aは、出願(そして登録)された意匠そのものです。本意匠Aを中心とする円内は、本意匠Aの類似範囲を示しています。
 関連意匠B〜Dは、それぞれ、本意匠Aに類似する意匠です。そのため、それぞれ、本意匠Aの類似範囲(つまり本意匠Aを中心とする円内)に入っています。
 関連意匠B〜Dは、それぞれを中心として示される円のように、類似範囲を有しています。そして、斜線が施された領域は、本意匠Aには類似しないが、関連意匠B〜Dには類似する領域となり、この領域には関連意匠の意匠権の効力が及びます。
 従って、関連意匠の意匠登録を受けることで、本意匠の類似範囲を超えた領域でも、関連意匠に類似する限り、意匠権の効力が及ぶことになります。また、本意匠の類似範囲内ではあるが、できるだけ本意匠と離れた意匠について、関連意匠の意匠登録を受けることができれば、本意匠の類似範囲の明確化を図ることもできます。

 

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 d.動的意匠
 ・動的意匠とは、意匠に係る物品の形状、模様または色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する意匠をいいます。たとえば、ボールペンの軸部が伸縮する場合、その変化の前後にわたる形状について動的意匠の意匠登録を受けることができます。
   動的意匠の例
 

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 e.秘密意匠
 ・秘密意匠とは、出願人の請求により、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を指定されて、その期間だけ秘密にされる意匠をいいます。秘密意匠は、意匠登録されても、指定期間だけ、登録意匠の内容が公報に掲載されないので、模倣を防止できると共に、製品発売まで斬新性を保つことができます。
   秘密意匠の登録公報
 

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 f.組物の意匠
 ・組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(組物という)を構成する物品に係る意匠であり、かつ組物全体として統一があることで一意匠として出願される意匠をいいます。たとえば、ボールペンと シャープペンシルとにより「一組の筆記具セット」としたり、はさみや定規などにより「一組の事務用具セット」としたりして、意匠登録を受けることができます。
   組物の意匠の例
 

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(5)特定方法の選択
 a.図面
 ・立体を表す図面は、通常、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図および底面図をもって一組として記載します。いわゆる六面図です。
 b.写真
 c.ひな形(いわゆる模型のこと。)
 d.見本(意匠登録を受けようとする意匠そのもの(現物)。)
 

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(6)その他
 ・部分意匠にはその旨の明示と説明
 ・関連意匠には本意匠の明示
 ・「意匠に係る物品」と「意匠に係る物品の説明」
  ※仮に形態が同じでも物品が異なれば意匠は異なります。
 ・「意匠の説明」
  ※材質・大きさ・動的意匠・彩色省略・透明部・部分意匠の説明を行います。
 ・特徴記載書の提出を検討
 ・新規性喪失の例外規定の適用を受けたい場合の手続
 ・優先権主張手続
 ・秘密意匠の請求手続
 ・画面デザインの保護
 ・特許や実用新案登録などとの重複保護の検討
 ・関連意匠制度を利用する場合にはどれを本意匠とすべきか
 

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【特許庁における審査】
○審査においては、主として次の点が審査されます。
 ・法上の「意匠」を構成するか
 ・意匠が具体的であるか(意匠を正確に認識できるか)
 ・工業上利用性があるか(工業的生産過程において同一物が量産できるか)
 ・新規性があるか(出願前に公知・刊行物記載等された意匠と同一・類似でないか)
 ・創作非容易性を有するか(容易に創作することができないものか)
 ・先願(センガン)か否か、つまり最先の出願か否か(わが国では「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に意匠権が付与されます)
 ・先願意匠の一部と同一・類似でないか(たとえば、先願(センガン)として完成品の意匠登録出願があり、後願(コウガン)としてその部品の意匠登録出願をした場合 、原則として後願は拒絶されます。但し、出願人が同一の場合、出願時期によって例外的に登録を受けられる場合があります。)
 ・公序良俗を害するおそれがない
 ・他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがない
 ・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠でない
 ・一意匠一出願の原則に反しないか

○審査において、これら登録要件を満たさないと認められたときは、「拒絶理由の通知」がなされます。これに対して、指定期間内に「意見書」や「手続補正書」を提出して、審査官を説得することになります。審査官が拒絶理由を発見しない(または前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。一方、前記拒絶理由が解消されないときは、「拒絶査定」がなされ、それに対しては「拒絶査定不服審判」(3名または5名の審判官合議体にて審理)や、さらには「審決取消訴訟」(知的財産高等裁判所〜最高裁判所)にて争うことができます。
 なお、手続補正書による補正が要旨変更(出願意匠の内容を実質的に変更する補正)と認められた場合、「補正却下の決定」がなされます。これに対しては、「補正却下後の新出願」をするか、「補正却下不服審判」にて争うことができます。
 

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【登録査定】
 ・審査官が拒絶理由を発見しない(または前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。
 

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【設定登録料の納付】
 ・登録査定の謄本送達日から30日以内に、第1年分の登録料を納付しなければなりません。
 ・この設定登録料の納付と同時に、秘密意匠の請求もできます。
 

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【意匠権の設定登録】
 ・意匠権が発生します。
 ・意匠権の存続期間は、設定登録日から20年をもって終了します。但し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年をもって終了します。
 

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【意匠公報の発行】
 ・登録意匠の内容が掲載された意匠公報が発行されます。但し、秘密意匠の場合には、登録意匠の実質的内容は秘密請求期間の経過後に公開されます。
 ・同一出願人が先願意匠の関連意匠、または先願意匠の一部と同一・類似の後願意匠を出願するなら、先願意匠の公報発行日前までです。 但し、後願意匠(関連意匠を含む)の出願前に、先願意匠またはこれに類似する意匠を製品の発売などにより公知にしている場合、後願意匠について意匠登録を受けることができない場合があります。
 

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【登録料の納付】
 ・第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければなりません。
 ・登録料を納付することで、設定登録日から最大20年間、意匠権を保有することができます。 但し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定登録日から20年をもって終了します。
 

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<参考1>意匠の類否(意匠の同一、類似、非類似とは?)
 意匠の類否(意匠の同一、類似、非類似とは?)
 ・意匠Aは、出願(そして登録)された意匠そのものです。意匠Aを中心とする円内は、意匠Aの類似範囲を示しています。
 ・意匠B1は、「○」で示され、意匠Aと物品が同一で形態も同一です。この場合、意匠B1は、意匠Aと「同一の意匠」ということになります。
 ・意匠B2は、「△」で示され、意匠Aと次のいずれかの関係にあります。すなわち、(a)物品が同一で形態が類似、(b)物品が類似で形態が同一、(c)物品が類似で形態も類似、の関係にあります。いずれの場合も、意匠B2は、意匠Aと「類似の意匠」ということになります。
 ・意匠B3は、「×」で示され、意匠Aとの関係で、物品および形態の内、一方または双方が非類似です。この場合、意匠B3は、意匠Aと「非類似の意匠」ということになります。
 ・意匠権の効力は、登録意匠およびこれに類似する意匠にまで及びます。
 

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<参考2> 六面図とは?
 ・立体を表す図面は、通常、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図および底面図をもって一組として記載します。
 ・具体的には、物体を前後上下左右から観察し、次の六つの図面から構成されます。
  (a)前方から見た正面視を「正面図
  (b)後方から見た背面視を「背面図
  (c)左側から見た左側面視を「左側面図
  (d)右側から見た右側面視を「右側面図
  (e)上方から見た平面視を「平面図
  (f)下方から見た底面視を「底面図
 ・これは、あたかも、四角形で中空の透明な箱の中に物品を入れ、箱の各面から物品を見た状態を各面に描いたのち、その箱を展開した図と対応します。
六面図とは?
 

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作成2002.10.06、最終更新2011.03.27

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