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意匠登録に関するご説明

 


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★意匠とは?、意匠登録とは?

 意匠法において、意匠(イショウ)とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて 美感を起こさせるもの」をいうとされています。簡単にいえば、各種物品(部品やその一部でもよい場合があります)の美的な外観・デザインのことです。

 新製品を売り出そうとする場合について考えてみます。その製品は、技術的に新しい場合もあるでしょうし、或いは技術的には既存製品と大差なくても、デザイン的には新しい場合もあるでしょう。いずれの場合も、その製品全体、若しくはその部品、又はそれらの一部分が、斬新なデザインならば、あなたは「意匠登録」を受けることができるかもしれません。
 同程度の機能・品質や価格ならば、需要者はデザイン的に優れた方を選択することは容易に予想されます。意匠登録出願せずに、市場に出してしまうと、すぐに他社に真似されるかもしれません。意匠は、物品の外観であるため、非常に模倣され易いといえます。

 真似されたくなければ、意匠登録して意匠権を取得する必要があります。意匠権を取得するには、特許庁へ意匠登録出願し、審査を受ける必要があります。審査においては、下記登録要件などについて判断されます。

 ・法上の「意匠」を構成するか
 ・意匠が具体的であるか(意匠を正確に認識できるか)
 ・工業上利用性があるか(工業的生産過程において同一物が量産できるか)
 ・新規性があるか(出願前に公知・刊行物記載等された意匠と同一・類似でないか)
 ・創作非容易性を有するか(容易に創作することができないものか)
 ・最先の出願か否か(わが国では「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に意匠権が付与されます)
 ・先願意匠の一部と同一・類似でないか(たとえば先願(センガン)として完成品の意匠登録出願があり、その後願(コウガン)としてその部品の意匠登録出願をした場合)  但し、同一出願人には例外があります。
 ・公序良俗を害するおそれがないか
 ・他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがないか
 ・物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠でないか
 ・一意匠一出願の原則に反しないか、など

 上記登録要件の具備を条件に意匠登録され、意匠権が付与されます。
 意匠登録を受けると、原則として一定期間(設定登録日から20年)、権利者のみが独占排他的に、その意匠のみならず、それに類似する意匠の実施(製造・販売など)をすることができます。

 なお、通常の意匠登録出願の他に、部分意匠関連意匠動的意匠秘密意匠組物の意匠の出願も用意されています。また、著作権で保護される場合もあるかもしれませんし、さらに技術的にも優れた意匠の場合には、特許や実用新案登録との重複保護も検討してみてはいかがでしょうか。



 意匠登録事例集をご用意しております。

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★意匠登録を受ける手続?
※プリントアウト用pdfファイルはこちら→意匠登録手続の流れ図(フローチャート)

意匠登録手続の流れ図(フローチャート)


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作成2002.06.23、最終更新2010.08.14

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