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特許の説明・解説

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特許とは?

発明

 グッドアイデアをひらめいた!、というケースは幾度かあると思います。そのアイデアが、斬新な技術的アイデア「発明」であれば、あなたは「特許」を受けることができるかもしれません。新製品を開発中、或いは新たなビジネスモデルを構築してインターネット上でそれを実現しようとする際などには、いくつかの発明が生まれます。特許出願せずに、市場に出してしまうと、すぐに他社に真似されるかもしれません。
 真似されたくなければ、特許を取得する必要があります。

 特許を取得するには、特許庁へ特許出願し、審査を受ける必要があります。
 
審査においては、発明の新規性(出願前に公然知られた発明か否かなど)、進歩性(出願前に公然知られた発明に基づいて容易に考え付く程度の改良・改変か否かなど)のほか、最先の出願か否か(わが国では「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に特許が付与されます)などの特許要件が審査され、それら特許要件の具備を条件に特許が付与されます。
 特許を受けると、一定期間(出願日から20年)、権利者のみが独占排他的に、その発明を実施(製造・販売など)することができます。
 
特許は、新規発明開示の代償として、一定期間の独占排他的実施を認めるものといえます。
 

特許

 一方、真似されても構わないから、特許出願しないという立場も考えられます。しかしながら、その場合でも、特許制度と無縁という訳にはいきません。他社が特許を出していたら、製造販売を制限されるかもしれません。自社で出願しない内に、他社が出願し、特許を受けてしまうかもしれません。そのようなことから、最終的な権利化までは望まないけれども、防衛的に出願だけはしておくという手もあります。 出願しておけば、その後に同一発明について他社が特許を受けることはありません。

 なお、前述しましたように、特許要件には新規性が要求されます。そのため、特許出願前に、製品を市場に出したり、アイデアを第三者にしゃべってしまったりすると、特許を受けることができなくなることがありますので、ご注意ください。
 


特許をとる手続?

※プリントアウト用pdfファイルはこちら→特許手続の流れ図(フローチャート)
※後述の「特許出願から登録までの流れ」では、フローチャートの内容を、時系列に文章にばらして、さらに詳細に記載しております。
 

特許手続の流れ図(フローチャート)

 


〜 特許出願から登録までの流れ 〜

目次 (特許の基礎知識)
【特許出願】
 (1)願書
 (2)明細書
 (3)特許請求の範囲
 (4)必要な図面
 (5)要約書
【出願公開】
【出願審査の請求】
【特許庁における審査】
 ○特許要件(新規性、進歩性、先後願、記載不備、発明の単一性など)
 ○拒絶理由通知とその対応
【特許査定】
【設定登録料の納付】
【特許権の設定登録】
【特許公報の発行】
【特許料の納付】
 


【特許出願】
 特許を受けようとする者は、願書に、明細書特許請求の範囲必要な図面及び要約書を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。
 

(1)願書
 願書には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
 ・出願人の氏名又は名称と、住所又は居所
  ※出願人が将来の権利者となります。個人名でも会社名でもOK。複数人でもOK。
 ・発明者の氏名と、住所又は居所
  ※個人名のみOK。複数人でもOK。真正な発明者のみを記載すること。
 

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(2)明細書
 ・明細書には、発明の名称図面の簡単な説明発明の詳細な説明、を記載しなければなりません。
 ・発明の詳細な説明の記載は、次の要件を満たす必要があります。
  ・実施可能要件(当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載)
  ・委任省令要件(発明が解決しようとする課題及びその解決手段などを記載)
  ・先行技術文献情報開示要件(関連発明が記載された刊行物の名称などを記載)
 

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(3)特許請求の範囲
 ・特許請求の範囲は、審査対象の発明を特定し、将来の権利範囲を特定します。
 ・「請求項」と呼ばれる項に区分して、各請求項ごとに、特許を受けようとする発明の発明特定事項を過不足なく記載します。
 ・発明の詳細な説明に記載していることが必要です。
 ・発明が明確で、記載が簡潔であることが必要です。
 ・その他所定の形式で記載することが必要です。
 

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(4)必要な図面
 ・図面がなくても発明の内容を説明することができる場合、提出を省略できます。
 ・機械系の出願の場合、図面はほとんど必須といえます。
 

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(5)要約書
 ・要約書には、発明の概要などを記載します。
 ・わが国では、権利範囲を解釈するに当たっては、「要約書の記載を考慮してはならない」との規定があります。
 ・出願後1年6月で、出願内容は公開特許公報に掲載(出願公開)されますが、その際、要約書の内容が、公報フロントページに掲載されます。
 

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【出願公開】
 ・原則として、出願日から1年6月経過後、公開公報により出願内容が公開されます。
 ・公開公報は、特許掲載公報とは異なり、特許になったことを示すものではありません
 ・審査段階の如何にかかわらず、出願内容を早期に公開することで、重複研究、重複投資、重複出願の防止を図ろうとするものです。
 

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【出願審査の請求】
 ・特許庁に対して、特許出願の審査を請求する手続です。
 ・特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行われます。逆にいうと、出願審査の請求をしなければ、特許庁は出願内容を審査しません
 ・出願審査の請求は、通常、出願日から3年以内に行う必要があります。
 ・出願日から3年以内に請求しないと、出願は取り下げたものとみなされます
 ・出願審査の請求は、出願人でなくても、誰でも請求できます。
 

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【特許庁における審査】
○審査においては、主として次の点が審査されます。

 ・新規性(シンキセイ): 特許出願前に日本国内又は外国において、公然知られた発明か、公然実施(製造販売等)をされた発明か、刊行物に記載された発明か、インターネット上に開示された発明か。
 ・進歩性(シンポセイ): 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、上記新規性阻却事由となる公知・公用・刊行物記載等の発明に基いて容易に発明をすることができたか否か(通常考えつく程度の改良・改変か否か)。
 ・先後願(センコウガン): 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができるので、最先の出願(「先願(センガン)」)か否か(わが国では「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に特許が付与されます)。
 ・記載不備:明細書や特許請求の範囲の記載が所定の要件を満たしているか。
 ・発明の単一性:一出願に含めることができる発明の範囲を超えていないか。
 

 ※ご注意!新規性欠如の請求項があると、発明の単一性を満たさず、一部の請求項だけが審査されるおそれがあります。しかも、審査されなかった発明に差し替える補正をして、同一出願で再審査を受けることも難しくなりますシフト補正の禁止)。
 


○審査において、これら特許要件を満たさないと認められたときは、「拒絶理由の通知」がなされます。これに対して、指定期間内に「意見書」や「手続補正書」を提出して、審査官を説得することになります。審査官が拒絶理由を発見しない(又は前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「特許査定」がなされます。一方、前記拒絶理由が解消されないときは、「拒絶査定」がなされ、それに対しては「拒絶査定不服審判」(3名又は5名の審判官合議体にて審理)や、さらには「審決取消訴訟」(知的財産高等裁判所〜最高裁判所)にて争うことができます。
 

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【特許査定】
 ・審査官が拒絶理由を発見しない(又は前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「特許査定」がなされます。
 

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【設定登録料の納付】
 ・特許査定の謄本送達日から30日以内に、第1〜3年分の特許料を前払いで一時に納付しなければなりません。
 

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【特許権の設定登録】
 ・特許権が発生します。
 ・特許権の存続期間は、原則として、出願日から20年をもって終了します。
 

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【特許公報の発行】
 ・特許の内容を記載した特許掲載公報が発行されます。
 

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【特許料の納付】
 ・第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければなりません。
 ・特許料の納付を継続する限り、医薬品などの一部を除き、通常は最長で、出願日から20年まで、特許権を保有することができます。
 

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作成2001.09.09、最終更新2011.11.23

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