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実用新案登録の説明・解説

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実用新案登録とは?

特許

 グッドアイデアをひらめいた!
 だけど、特許はたいそうだし、費用や時間もかかるんでしょう?。
 何か、かんたんに保護してくれる制度はないの?

 そういう方には、「実用新案登録」はいかがでしょうか。
 「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を、かんたんな審査(方式的要件及び基礎的要件の審査)だけで取りあえず登録してもらい、必要なときに審査(実用新案技術評価)を受けて、それにパスすれば侵害者に警告や権利行使ができます。
 登録後も一定要件下、特許出願への変更も可能になりました。

 なお、実用新案登録も、特許の場合と同様に、出願前に、製品を市場に出したり、アイデアを第三者にしゃべってしまったりすると、登録を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 


実用新案登録を受ける手続?

※プリントアウト用pdfファイルはこちら→実用新案登録手続の流れ図(フローチャート)
※後述の「実用新案登録出願から登録までの流れ」では、フローチャートの内容を、時系列に文章にばらして、さらに詳細に記載しております。

実用新案登録手続の流れ図(フローチャート)

 


〜 実用新案登録出願から登録までの流れ 〜

目次 (実用新案登録の基礎知識)
【実用新案登録制度の特徴】
 ○早期登録制度(無審査登録制度)
 ○存続期間
 ○特許と実用新案との違い
【実用新案登録出願】
【特許庁における審査】
 ○基礎的要件の審査
 ○補正命令とその対応
【実用新案権の設定登録】
【実用新案公報の発行】
【登録料の納付】
【実用新案技術評価の請求】
 ○実用新案技術評価書の取得
【登録後の注意点】
 ○実用新案登録に基づく特許出願
 ○権利行使時の義務と責任(適正な権利行使と第三者の救済)
 ○訂正の制限
 


【実用新案登録制度の特徴】
早期登録制度(無審査登録制度)を採用しています。
 ・新規性や進歩性などの実体的要件の審査を行わずに登録します。
 なお、新規性及び進歩性については、特許に関する解説中、新規性、進歩性と概ね対応しますので、そちらをご覧ください。
 ・早期登録制度を採用する理由は、きわめて早期に実施が開始され、ライフサイクルが短い技術の適切な保護を図るためです。
 ・早期登録制度を採用するため、本来無効となるような権利が登録される場合があります。そこで、後述するように、権利行使時に種々の制約があります。

存続期間は出願日から10年です(特許は20年)。

特許と実用新案の違いは何ですか?、もご参照ください。
 

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【実用新案登録出願】
 実用新案登録を受けようとする者は、願書に、明細書実用新案登録請求の範囲図面及び要約書を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。
 ・願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書については、特許に関する解説中、願書明細書特許請求の範囲必要な図面要約書と概ね対応しますので、そちらをご覧ください。その際、「発明」を「考案」、「特許」を「実用新案登録」と読み替えてください。
 ・実用新案登録出願では、図面は必須です。「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護対象とするからです。
 ・出願料だけでなく、第1〜3年分の登録料も出願時に一括納付しなければなりません。
 ・「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」が保護対象ですから、方法や材料自体に係る考案は保護対象外です(特許で保護)。
 ・実体的要件の審査を行わずに早期に権利付与され、出願後の補正、登録後の訂正が制限されますから、出願人は自ら先行技術調査を十分に行い、質の高い明細書を作成することが求められます。
 

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【特許庁における審査】
 方式審査と、基礎的要件の審査とが行われます。なお、特許出願とは異なり、出願審査請求は不要です(出願すれば自動的に審査に付されます)。
 

基礎的要件の審査では、次の点が審査されます。
 ・物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるか
 ・公序良俗又は公衆衛生を害するおそれがないか
 ・実用新案登録請求の範囲(請求項)の記載要件に違反しないか
 ・考案の単一性(一出願にまとめられる範囲)を満たしているか
 ・明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に必要事項未記載又は著しく不明確がないか
 


○審査において、方式的要件又は基礎的要件を満たさないと認められたときは、「補正命令」がなされます。これに対して、指定期間内に「手続補正書」を提出して、不備を解消しなければなりません。この補正をしなかったとき、又は補正しても不備が解消されなかったときは、「出願却下」されます。
 

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【実用新案権の設定登録】
 ・実用新案権が発生します。
 ・実用新案権の存続期間は、原則として、出願日から10年をもって終了します。
 ・現状、出願から約2ヶ月で登録されています。
 

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【実用新案公報の発行】
 ・実用新案登録の内容を記載した実用新案掲載公報が発行されます。
 ・商標とは異なり、登録異議申立て制度はありません。
 ・現状、設定登録日から約1ヶ月で公報が発行されています。
 

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【登録料の納付】
 ・第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければなりません。
 ・登録料の納付を継続する限り、通常は最長で、出願日から10年まで、実用新案権を保有することができます。
 

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【実用新案技術評価の請求】
 ・権利の有効性の確認や第三者への警告等に必要な実用新案技術評価書を取得するには、特許庁に実用新案技術評価の請求が必要です。
 ・実用新案登録は、実体的要件の審査を行わずになされますから、本来無効となるような権利が登録されることがあります。そこで、先行技術文献及びその先行技術文献からみた権利の有効性に関する客観的な判断材料を提供するための制度です。
 ・文献公知(インターネット上の開示も同様)による新規性、公知文献から見た進歩性、拡大先後願、先後願に関する評価がなされます。
 ・誰でも請求できます。出願人以外の第三者も請求できます。
 ・出願と同時に請求してもよいですし、登録後に請求しても構いません。また、請求しなくても構いません。
 ・実用新案登録に基づく特許出願、及び登録後の訂正が制限されるので、注意が必要です。
 ・第三者は、技術評価の際に役立つ刊行物を特許庁に提出して、情報提供することができます。
 

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【登録後の注意点】
実用新案登録に基づく特許出願
 ・出願日から3年以内の制限、実用新案技術評価の請求に伴う制限、無効審判請求に伴う制限がありますが、特許出願への変更ができます。
 ・実用新案権を放棄しなければなりません。
 

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権利行使時の義務と責任(適正な権利行使と第三者の救済)
 ・権利者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。つまり、権利行使に先立ち、評価書を提示して警告することが、権利者に義務付けられています。
 ・侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録の無効審決が確定したときは、権利者が技術評価書の評価(登録性を否定する旨の評価を除く)に基づき権利行使した場合などを除き、その権利行使又は警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。
 

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訂正の制限
 ・実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正は、最初の評価書の謄本送達日から2月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでで、全期間を通じて1回のみ可能です。
 ・請求項の削除を目的とする訂正は、原則として、いつでも何回でも可能です。
 

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作成2001.09.09、最終更新2011.03.27

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