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商標登録の説明・解説

 


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商標とは?、サービスマークとは?、商標登録とは?

商標

 商品を製造販売したり、サービス(法律上は役務(えきむ)といいます)を提供したりする場合、その商品やサービスに固有のネーミングやマークを付して、他の同種の商品やサービスから識別させることが行われます。このようなネーミングやマークは「商標」(しょうひょう)とよばれます。
 たとえばキャラメルに「グリコ」、ビールに「キリン」、銀行業に「トマト」などがあります。なお、役務商標を特に「サービスマーク」と呼ぶことがあります。

 商標がなければ、同種の他の商品やサービスとの差別化を図れず、その商品やサービスがいかに優れたものであっても、市場の開拓や維持はままなりません。たとえば、ある商品を購入し、 あるいは、あるサービスの提供を受けた需要者が、その価格と対比しつつその商品やサービスに満足した場合を考えてみます。
 もし商標が付されていないと、需要者が次回も同じものを希望しても、戻って来れないことになります。メーカーやサービス提供者の側からすれば、需要者をつなぎ止めておくことができないことになります。

商標の機能

 ところが、商標を付しておけば、商標が同じメーカや商品等に需要者を引き止める役目を担います。需要者は、商標を目印として、同じメーカや商品等を再び選択することができます。従って、商標を付すことは、商標使用者及び需要者の双方にとって有益です。また、有効な広告や宣伝が期待されるのも、商標があってこそです。ネーミングやマークを使って商品やサービスを広告宣伝すれば、需要者はそのネーミングなどを頼りに商品の購入などができます。

 このように、商標が付されていれば、その商標を目印・手がかりとして、需要者は所望の商品やサービスを選択することができます。また、商標使用者は、需要者をつなぎ止めて市場の維持開拓を図れます。このようにして、商標によって需要者をつなぎ止めておくことができるとすれば、その顧客吸引力に基づき、商標に財産的価値が見出されます。品質が同等でも価格差が生じる一因には、ブランドイメージに基づく商標の価値が含まれます。商標権が「無体」財産権の一つに含まれるのは、商標に化体した「信用」や「ブランドイメージ」が無体の財産といえるからです。

 ところで、商標が付されていても、他の商品・サービスと区別するための識別力がなかったり (たとえばチョコレートに付ける商標として「チョコ」としたのでは、需要者はどの会社の商品か分かりません)、或いは識別力があってもそれが弱いために、需要者が誤って他の商品やサービスを購入してしまったり、購入の度に品質・質が異なったりするのでは、需要者をつなぎ止めておくことはできません。従って、商標は、他のものと識別できることが前提であり、その上で、同じ商標が付された商品・サービスは、同じ出所で、同じ品質・質以上であることが保証されなければなりません。さらに、第三者が勝手に他人の商標を真似て使用した場合には、本来の商標使用者のみならず、需要者も不利益を被ることになるので、そのような行為を禁止して商標の唯一性を確保しなければなりません。

 このような一連のことを達成するために、商標法があります。そこでは、ある商標の使用を独占したい場合、特許庁へ商標登録出願を行う必要があり、同一・類似の他人の先願登録商標がないことなど、一定の登録要件の具備を条件として商標登録されます。商標登録されると、その登録商標を独占排他的に使用でき、登録商標と同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。また、10年ごとに存続期間の更新登録を行うことで、半永久的に商標権を保有することができます。

 商標登録出願から登録までの手続の詳細につきましては、後述のフローチャートと、「商標登録出願から登録までの流れ」をご覧ください。

 商標の使用に際しては、特許庁への登録は必須ではありません。しかしながら、商標法が、商標の「使用」の先後ではなく「出願」の先後により権利者を決定し、その者に独占排他権を与える構成を採用する以上、商標登録出願・商標登録をせずに商標を使用することは危険です。また、予め他人の権利と抵触するか否かを調査して使用するのが安全です。そこで、実際の使用前に、商標調査や出願・登録されることをお勧めします。なお、既に第三者が出願・登録している商標と同一・類似の商標については、出願しても拒絶されて費用や労力が無駄になりますので、特許庁へ出願する前にも予め商標調査しておくのが通常です。

 ところで、商標の調査や出願には、商標(ネーミングやマーク等)だけでなく、その商標をどういう商品や役務(サービス)に使うのかを明らかにする必要があります。商品・役務との関係も問題になり、しかも上述したように商標権の効力との関係で同一・類似範囲が問題となります。つまり、「商標」の同一・類似関係と共に、「商品・役務」の同一・類似関係も問題になります。よって、仮に「商標」が同一・類似であっても、「商品・役務」が非類似ならば、同一・類似の商標が別個の人にそれぞれ登録されることがあります。


商標登録Q&Aもご覧ください。


商標登録を受ける手続?

※プリントアウト用pdfファイルはこちら→商標登録手続の流れ図(フローチャート)
※後述の「商標登録出願から登録までの流れ」では、フローチャートの内容を、時系列に文章にばらして 、さらに詳細に記載しております。

商標登録手続の流れ図(フローチャート)


〜 商標登録出願から登録までの流れ 〜

目次 商標の基礎知識
【商標登録出願】
 (1)商標登録を受けようとする商標
 (2)指定商品又は指定役務
 (3)商品及び役務の区分
 (4)特殊な出願
【特許庁における審査】
 ○登録要件
  ・自他商品役務の識別力を有するか
  ・不登録事由に該当しないか
 ○拒絶理由通知とその対応
【登録査定】
【設定登録料の納付】
【商標権の設定登録】
【商標公報の発行】
【存続期間の更新登録】
<参考1>商標権の効力
<参考2>商標の類否
 


【商標登録出願】
 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項などを記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければなりません。
 

(1)商標登録を受けようとする商標
 いわゆるネーミングやマークなどをいい、次のいずれかから構成されます。
 a. 文字(標準文字又はそれ以外)
 b. 図形
 c. 記号
 d. 立体的形状
 e. a〜dの結合
 f. a〜eと色彩との結合

 たとえば、ビールに「ABC」という名前を付けて売り出す場合、文字「ABC」が「商標登録を受けようとする商標」です。文字商標の場合、特許庁長官の指定する標準文字で出願することもできますし、文字の大きさ、書体、文字間隔などを任意に調整して商標見本を作成の上、イメージデータで出願することもできます。
 もちろん、商標は、文字である必要はなく、マークやキャラクター図形などであっても構いません。また、二次元つまり平面的な商標に限らず、三次元つまり立体的な商標であっても結構です。

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(2)指定商品又は指定役務
 商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定します。このようにして願書で指定される商品又は役務を、指定商品又は指定役務といいます。
 たとえば、ビールに「ABC」という名前を付けて売り出す場合、「ビール」が指定商品になります。また、世界各国のビールを集めて店内でお客様に飲み比べていただくようなビール専門の飲食店の名前に「ABC」を付ける場合、「ビールを主とする飲食物の提供」が指定役務になります。
 指定商品と指定役務との差は、典型的には次のとおりです。すなわち、商標を商品に付して販売しようとする場合において、その販売商品として願書にて指定される商品を「指定商品」といい、商標を役務つまりサービスの提供に際して使用しようとする場合において、その提供サービスとして願書にて指定される役務を「指定役務」といいます。

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(3)商品及び役務の区分
 前記(2)で指定した商品又は役務が、政令で定める商品及び役務の区分の内、第何類に属するかを明らかにする必要があります。
 たとえば、指定商品を「ビール」とする場合、ビールは、商品及び役務の区分において、第32類に属しています。そのため、商品及び役務の区分は、「第32類」ということになります。また、指定役務を「ビールを主とする飲食物の提供」とする場合、商品及び役務の区分は「第43類」ということになります。
 なお、商品及び役務の区分は、45区分に分けられており、第1類から第34類までが、商品についての区分で、第35類から第45類までが、役務についての区分です。

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(4)特殊な出願
 通常の商標登録出願の他に、団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願、防護標章登録出願も用意されています。

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【特許庁における審査】
○審査においては、主として次の点が審査されます。

自他商品役務の識別力を有するか(商標としての機能を発揮するか)
 a. 普通名称でないか
   (時計に「時計」)
 b. 慣用商標でないか
   (清酒に「正宗」、あられに「かきやま」、宿泊施設の提供に「観光ホテル」)
 c. 記述的商標[商品の産地・販売地・品質等、役務の提供の場所・質等]でないか
   (「東京」、「一級」、「実演」、「うまーい」)
 d. ありふれた氏又は名称でないか
   (「佐藤」、「TANAKA」)
 e. 極めて簡単かつありふれた標章でないか
   (仮名文字1字、△、□、○)
 f. その他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標でないか
   (地模様、標語(キャッチフレーズ)、「Net」、現元号「平成」)
 ※要は、その商標をその商品等に付しても、自分の商品等と他人の商品等とを見分けることができるか否かという観点でみますので、商標の態様や使用実績によっては、登録を受けられる場合も出てきます。
 

不登録事由に該当しないか
 a. 他人の先願登録商標と同一類似でないか(なお、わが国では「使用」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に権利が付与されます。登録商標との同一類似関係は、商標権の効力商標の類否をご覧ください。)
 b. 公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)に反しないか
 c. 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがないか
 d. 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがないか(チョコレートに「ガム」、卵の入っていないシャンプーに「タマゴシャンプー」、ハリウッドで生産又はハリウッドから輸入されていない化粧品に「Hollywood」)
 e. 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をするものでないか(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的などがないか)
 

○審査において、これら登録要件を満たさないと認められたときは、「拒絶理由の通知」がなされます。これに対して、指定期間内に「意見書」や「手続補正書」を提出して、審査官を説得することになります。審査官が拒絶理由を発見しない(又は前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。一方、前記拒絶理由が解消されないときは、「拒絶査定」がなされ、それに対しては「拒絶査定不服審判」(3名又は5名の審判官合議体にて審理)や、さらには「審決取消訴訟」(知的財産高等裁判所〜最高裁判所)にて争うことができます。
 

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【登録査定】
 ・審査官が拒絶理由を発見しない(又は前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。

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【設定登録料の納付】
 ・登録査定の謄本送達日から30日以内に、10年分の登録料を納付しなければなりません。但し、割高になりますが、5年ごとの分割納付も可能です。

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【商標権の設定登録】
 ・商標権が発生します。
 ・商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもって終了します。但し、10年ごとに更新すれば、半永久的に権利を保有することができます。
 ・登録後、継続して3年以上日本国内において各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、第三者からの審判請求により、商標登録が取り消されることがあります。

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【商標公報の発行】
 ・登録内容が掲載された商標公報が発行されます。
 ・公報発行日から2月間、第三者から「登録異議の申立て」が受け付けられ、所定の場合には商標登録が取り消されることがあります。

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【存続期間の更新登録】
 ・設定登録日から10年ごとに、「存続期間の更新登録の申請」を行うことで、存続期間の更新が可能です。
 ・更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了日までの間にしなければなりません。
 ・平成4年3月31日までにされた商標登録出願の場合、「指定商品の書換」を要する場合があります。指定商品の書換とは、旧商品区分のもとで登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換えることをいいます。

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<参考1>商標権の効力
・商標権は、専用権禁止権とに分けることができます。
専用権は、商標権者が、指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用できる権利です。下記の表で「○」で示される箇所です。
禁止権は、商標権者が、登録商標の類似範囲において、他人の使用を排除できる権利です。類似範囲における使用には、次の態様があります。下記の表で「△」で示される箇所です。
 (a)指定商品又は指定役務について、登録商標に類似する商標の使用
 (b)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標の使用
 (c)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標の使用



 ・指定商品又は指定役務についての登録商標Aの使用は、円の中心として示されます。また、それを中心とする円内は、登録商標Aの類似範囲における使用を示しています。
 ・商標B1の使用は、「○」で示され、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用です。商標権者は、本来、この箇所でのみ使用が許され、類似範囲では他人の使用を禁止できるのみです。
 ・商標B2の使用は、「△」で示され、登録商標の類似範囲での使用です。この領域で第三者が使用した場合、登録商標Aの商標権を侵害することになります。
 ・商標B3の使用は、登録商標Aとの関係で、商品又は役務と商標との内、一方又は双方が非類似です。この場合、登録商標Aの商標権を侵害することにはなりません。

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<参考2>商標の類否
 特許庁審査基準によれば、「商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」とされています。
(1)外観類似(見た目が紛らわしいか否か)
     たとえば、「ライオン」と「テイオン」は、外観において類似します。
(2)称呼類似(発音したときに紛らわしいか否か)
     たとえば、「ピロビタン」と「ピオビタン」は、称呼において類似します。
(3)観念類似(意味内容が紛らわしく、頭の中で同じものを連想するか否か)
     たとえば、「王」と「キング」は、観念において類似します。

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作成2001.12.08、最終更新2011.11.23

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