| 商標登録に関するご説明 |
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★商標・サービスマークとは?、商標登録とは? |
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商品を製造販売等したり、役務(えきむ=サービス)を提供等したりする場合、その商品やサービスに固有のネーミングやマークを付して、他の同種商品・サービスから識別させることが行われます。このようなネーミングやマークは「商標」とよばれます。たとえばキャラメルに「グリコ」、ビールに「キリン」、銀行業に「トマト」などがあります。なお、役務商標を特に「サービスマーク」と呼ぶことがあります。 |
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商標がなければ、同種の他の商品・サービスとの差別化を図れず、その商品・サービスがいかに優れたものであっても、市場の開拓や維持はままなりません。たとえば、ある商品を購入し、或いはあるサービスの提供を受けた需要者が、その価格と対比しつつその商品・サービスに満足した場合を考えてみます。もし商標が付されていないと、需要者が次回も同じものを希望しても、戻って来れないことになります。メーカーやサービス提供者の側からすれば、需要者をつなぎ止めておくことができないことになります。 |
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ところが、商標を付しておけば、商標が同じメーカや商品等へ需要者を引き止める役目を担います。需要者は、商標を目印として、同じメーカや商品等を再び購入することが可能になります。従って、商標を付すことは、商標使用者及び需要者の双方にとって有益です。また、有効な広告や宣伝が期待されるのも、商標があってこそです。ネーミングやマークを使って製品やサービスを広告宣伝すれば、需要者はそのネーミングなどを頼りに商品の購入などができます。 |
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このように、商標が付されていれば、その商標を目印・手がかりとして、需要者は所望の商品・サービスを選択することが可能になります。また、商標使用者は、需要者をつなぎ止めて市場の維持開拓を図れます。このようにして、商標によって需要者をつなぎ止めておくことができるとすれば、その顧客吸引力に基づき、商標に財産的価値が見出されます。品質が同等でも価格差が生じる一因には、ブランドイメージに基づく商標の価値が含まれます。商標権が「無体」財産権の一つに含まれるのは、商標に化体した「信用」や「ブランドイメージ」が無体の財産といえるからです。 |
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商標登録に関するよくあるご質問とその回答(Q&A)もご覧ください。 |
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★商標登録を受ける手続?
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作成2001.12.08、最終更新2010.08.14 |
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