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商標登録Q&A

 


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★商標登録Q&A
  
Q−01 商標登録するメリットは?
  Q−02 商標はもうかりますか?
  Q−03 サービスマークとは何ですか?
  Q−04 役務とは何ですか?
  Q−05 商品及び役務の区分とは何ですか?
  Q−06 商標登録出願から登録までの期間は?
  Q−07 商標登録を受けるための費用は?
  Q−08 特許事務所や弁理士を使わずに出願することはできますか?
  Q−09 商標登録出願がはじめてですが、何をすべきですか?
  Q−10 商標登録を受けた旨を製品やカタログに表示する方法は?
  Q−11 商標登録出願から登録までの手続の流れは?
 

Q−01

商標登録を受けるメリットは何ですか?

 

 商標(ネーミングやマークなど)を継続的に使用していると、商標に信用が蓄積されてきます。同じような性能・デザイン・価格ならば、需要者は、名の知れたブランドの商品を購入するのが通常です。一流企業のブランドが付されていると、多少値段が高くてもそれを購入することが考えられ、商標自体に財産的価値が見出されます。
 そして、そのようなことが起こるとすれば、第三者が勝手に、同一・類似ブランドを付した商品を販売するかもしれません。その際、その商品が粗悪品だと、真の権利者の信用を低下させる原因となるだけでなく、需要者も不利益を被ることになります。そこで、そのような不正使用を防止して、真の商標使用者の業務上の信用の維持と、需要者の利益保護を図る必要があります。
 商標登録を受けると、商標権者は、その登録商標を独占排他的に使用でき、登録商標と同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。また、存続期間の更新登録を行うことで、半永久的に商標権を保有することができます。なお、商標権は、原則として、使用の先後を問題とせず、先に出願した者に付与されるので、できるだけ早い段階で出願しておくことをお勧めします。

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Q−02

商標はもうかりますか?

 

 素晴らしいネーミングなどの場合を除き、登録を受けても通常、商標それ自体に価値はほとんど付きません。商標は、使用されてこそ、信用・顧客吸引力が付き、財産的価値をもちます。一定期間未使用の登録商標は、登録が取り消されることさえあります。一方、長年使用されて有名な商標の場合には、きわめて大きな財産的価値が生じ、他人に権利を譲渡したり、或いは他人に商標を使用させてライセンス料を稼ぐ方法もあります。なお、仮に不使用の商標でも、登録商標の場合には、安心して即座に使用を開始できますので、その点で価値あるものですから、購入者がいても不思議ではありません。

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Q−03

サービスマークとは何ですか?

 

 サービス産業において、サービス提供者が自己の提供するサービスを他人の提供するサービスから識別するために、自己の提供するサービスについて使用する標識で、商標の一種です。このように、商品ではなくサービスに関連して付すための商標を、商品商標と区別して、特に「サービスマーク」とよぶことがあります。要は、サービス産業で使用されるネーミングやマークのことです。

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Q−04

役務とは何ですか?

 

 「エキム」と読みます。たとえば広告業、金融業、不動産業、輸送業、飲食業、通信業、旅行業、小売・卸売業などのいわゆるサービスのことです。

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Q−05

商品及び役務の区分とは何ですか?

 

 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません。そして、この商品又は役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません。つまり、商標登録出願に際しては、一つの「商標」と、一以上の「商品・役務」の指定に加えて、その指定した商品・役務が第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。
 一つの区分内であれば、その類に含まれる商品・役務をいくつ指定してもかまいません。そして、このようにして指定された商品・役務は、「指定商品」又は「指定役務」と呼ばれます。「商品及び役務の区分」は、45区分に 分けられており、第1類から第34類までが、商品についての区分で、第35類から第45類までが、役務についての区分とされています。

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Q−06

出願から登録になるまでは、どの程度の期間を要しますか?

 

 少なくとも数ヶ月から1年程度は、見積もっておくのが無難だと思います。
 なお、特許庁の公表データによれば、ファーストアクション期間(出願から審査結果の最初の通知(主に登録査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間)は、5.3ヶ月(2010年実績)とされています。

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Q−07

商標登録を受けるには、一体どの程度の費用を見積もっておけばよいですか?

 

 まず、少し予備知識をお話します。商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならず、この商品又は役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません。つまり、商標登録出願に際しては、一つの「商標(ネーミングやマークなど)」と、一以上の「商品・役務(サービス)」の指定に加えて、その指定した商品・役務が第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。 なお、このようにして指定された商品・役務は、「指定商品」又は「指定役務」と呼ばれます。

 さて、本題ですが、ご自身で特許庁へ直接手続される場合において、電子化手数料(紙出願した場合にはそれを電子データ化するのに別途手数料がかかります)を考慮せず、且つ商品及び役務の区分が一つという最低限の場合を考えても、出願時の印紙代が12,000円、登録時に納める10年分の登録料が37,600円ですから、商標登録出願から商標登録までに特許庁へ支払う印紙代だけで、最低限49,600円必要になります。

 一方、出願などの各種手続を代理人(特許事務所・弁理士)へご依頼されると、これに代理人費用がそれぞれ加算されることになります。代理人費用は、現在自由化されていますので、事務所により異なります。

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Q−08

特許事務所・弁理士を使わずに、自分・自社で商標調査して商標登録出願することは可能ですか?

 

 はい、可能です。しかしながら、登録前に使用を開始される場合には、他人の権利を侵害しないように事前調査の重要性が増します。また、類否判断や出願の仕方に注意を要する場合も多々あります。さらに、出願してそれで終りという訳ではなく、途中に各種手続が発生する場合もありますし、登録後には10年ごとに存続期間を更新して半永久的な管理が必要になります。
 このような点を考慮すると、特許事務所・弁理士に依頼されることを強くお勧めします。弁理士会ホームページには、「弁理士ナビ」のコーナで地域や専門にて弁理士の検索が可能です。また、無料相談会(「なんでも110番」)の紹介もありますので、それに出席してみて、フィーリングがあうかを確かめてから依頼することも可能です。
 なお、国家戦略として知的財産権重視の姿勢が鮮明になってきていることからも、商標に限らず知的財産権全般について何でも気軽に相談できるプロをてもとにおいておくメリットはあると思います。

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Q−09

「商標」というものが、全くはじめてで不安です。私は何をすべきですか?

 

 ネーミングやマークなどの商標が決定されましたら、その商標をどのような商品や役務(サービス)に使用するのかも決定してください。その後、同一・類似の商標の有無を予め調査して、なければ特許庁へ商標登録出願することになります。

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Q−10

商標登録出願したので、或いは商標登録を受けたので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか?

 

 関連サイト「FIRST-THINKER」権利表示・登録表示についてをご参照ください。

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Q−11

商標登録出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。

 

 こちらの商標登録手続の流れ図(フローチャート)(PDFファイル)をご覧ください。

 特許庁へ「商標登録出願」すると、「出願公開」がなされ公開公報が発行されます。ただし、この公開公報は、後述する商標掲載公報とは異なり、登録されたことを示すものではなく、単に出願情報の公示を図ろうとするものです。
 特許の場合には、出願とは別に出願審査請求という手続が別途必要ですが、商標の場合には、審査請求を要することなく、すべての出願が、特許庁審査官による実体審査に付されます。審査においては、主として次の点が審査されます。

 ・自他商品・役務の識別力を有するか: その商品・役務の普通名称、慣用商標、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産・使用の方法・時期や、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標、または極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であるか否かなど
 ・不登録事由に該当しないか: 先願か否か (わが国では「使用」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に権利が付与されます)、公序良俗の見地、他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれがあるか否か、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるか否かなど

 審査において、これら登録要件を満たさないと認められたときは、「拒絶理由の通知」がなされます。これに対して、指定期間内に「意見書」や「手続補正書」を提出して、審査官を説得することになります。審査官が拒絶理由を発見しない(または前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「登録査定」がなされます。一方、前記拒絶理由が解消されないときは、「拒絶査定」がなされ、それに対しては「拒絶査定不服審判」(3名又は5名の審判官合議体にて審理)や、さらには「審決取消訴訟」(知的財産高等裁判所〜最高裁)にて争うことができます。

 前記登録査定があると、その謄本送達日から30日以内に、10年分の登録料を前払いで納付しなければなりません(5年ごとの分割も可)。この納付をして、はじめて「商標権の設定登録」がなされ、商標権が発生します。商標権の設定登録があると、その登録内容を記載した「商標掲載公報」が発行されます。この商標掲載公報発行日から2ヶ月間、第三者から「登録異議の申立て」が受け付けられ、所定の場合には商標登録が取り消されることがあります。

 登録異議の申立てがなく、或いは異議申立てがあっても登録が維持された場合には、10年間商標権を保有することができます。そして、10年ごとに「存続期間の更新登録の申請」により更新登録することで、半永久的に商標権を保有することができます。

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作成2002.06.23、最終更新2011.11.23

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