| 特許・実用新案登録に関するよくあるご質問とその回答(Q&A) |
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特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録がはじめての方へもご覧ください。 |
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★特許に関するよくあるご質問とその回答(Q&A) |
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特許と実用新案の違いは何ですか? |
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技術レベルの違いにより、小発明は実用新案(「考案」を保護)、それ以上の高度のものは特許(「発明」を保護)といわれます。 |
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特許出願するメリットは何ですか? |
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特許出願し特許を受けると、その特許発明を独占排他的に実施(製造・販売など)することができ、他人が真似するのを防止することができます。それにより、市場における優位性を確保して、企業の成長を促進することができます。 |
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特許はもうかりますか? |
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特許をとっても、それだけではお金を生みません。むしろ権利の取得や維持に、費用がかかるばかりです。特許は、その発明の実施(製造販売など)の独占を認めるものですから、最終的な実施化(商品化)までを見据えた戦略が重要です。したがって、ユーザのニーズや、市場性、製造コストなどを考慮しないで、特許をとるだけを主目的におくのは、お勧めしません。製品を模倣から守り、独占販売を保障するという、ビジネスのツールとしての使用法が本来の使い方だとお考えください。ただ、他人が実施を望むような発明の場合には、自ら製造販売しなくても、他人に実施許諾(ライセンス)したり、権利譲渡して稼ぐという手はあります。 |
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出願から特許になるまでは、どの程度の期間を要しますか? |
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出願審査請求という手続をしてから、少なくとも1〜2年程度は見積もっておく方がよいと思います。
但し、早期に審査してもらうように、特許庁へ要望する手続もあります。 |
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特許をとるには、一体どの程度の費用を見積もっておけばよいですか? |
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ご自身で特許庁へ直接手続される場合において、電子化手数料(紙出願した場合にはそれを電子データ化するのに別途手数料がかかります)を考慮せず、且つ請求項(特許請求の範囲という書類に記載する特許請求数)が一つという最低限の場合を考えても、特許出願から特許成立までに特許庁へ支払う印紙代だけで、最低限
195,100円が必要になります
(特許庁ホームページ内の参考ページ)。しかも、この値段では、当初の三年分しか権利を維持できず、その後も権利を維持するには、毎年特許料を納めなければなりません。なお、特許庁への印紙代は、法改正により変更になることがあります。 |
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出願しても特許がとれなかったら、それまでに要した費用は丸損ですね? |
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必ずしもそうとは限りません。他社が出願していたら、要らぬ紛争を招いていたかもしれません。その場合の労力や費用も考えてみる必要があります。また、「特許出願中」などの表示でビジネスに役立ったとすれば、それで意味があったとも言えます。ご自身では権利取得を望まないが、他社にとられるのを阻止・けん制するために、特許出願(防衛出願)される方もいらしゃいます。このあたりの事情と、費用対効果を考慮されて、出願するか否かを決定されるといいと思います。 |
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特許事務所・弁理士を使わずに、自分・自社で特許出願することは可能ですか? |
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はい、可能です。しかしながら、出願書類の書き方や、出願後の各種手続の仕方によっては、如何に優れた発明でも特許を受けられなかったり、特許を受けてもその権利範囲は狭いものとなりがちです。また、出願してそれで終りという訳ではなく、所定期間内に出願審査請求したり、拒絶理由通知に反論したり、特許になってからも特許料の支払いなど、各種の手続きやその期限管理が必要になります。
それなりのスキルを有する人材を確保し、自社で処理するにしても、定常的に人件費が発生する点は考慮しなければなりません。 |
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「特許」というものが、全くはじめてで不安です。私は何をすべきですか? |
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まずは、特許出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、或いはアイデアを盗まれる可能性があるからです。 |
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特許出願前に気を付けるべき点は何かありますか? |
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まずは、特許出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、或いはアイデアを盗まれる可能性があるからです。そして、特許は、「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されますので、できるだけ早く特許庁へ特許出願すべきです。また、一旦出願すると、出願書類の修正(特に説明の追加)はきわめて困難ですから、出願前に言い足りない点がないか、今一度確認しましょう。 |
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先日、特許出願を完了した者です。取引先に出願のことを話したら、出願書類のコピーを欲しいと頼まれました。渡しても大丈夫でしょうか? |
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出願を完了したからといって、その出願書類のコピーを配ることは危険です。出願日から1年6月経過後に特許庁が出願公開するまでは、出願しても、その内容を第三者が知ることはできません(出願の有無さえ第三者には分かりません)。従って、出願後であっても出願公開前には、改良発明などについて比較的特許を受けやすい時期といえます。逆にいうと、
あなたとしても、この時期に改良発明などを考えられましたら、別途出願すれば、登録を受け易いといえます。 |
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先日、特許出願を完了した者です。その改良発明を考えたので、出願した内容の修正をお願いできますか? |
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出願済み書類の修正は、きわめて困難といえます。誤字脱字の程度でしたら可能ですが、説明を追加するような修正はほぼできません。ただし、出願日から1年以内ですと、国内優先権制度というものを利用して出願すれば、改良発明などを加えた形での権利取得が可能です。その場合、
先の出願は、後の出願に統合されて一本化されます。そして、先の出願に記載されていた発明は、先の出願日を基準に特許要件が審査され、後の出願にて新たに加入された発明については、後の出願日を基準に特許要件が審査されます。なお、出願日から1年経過後であっても、出願公開(出願日から1年6月経過後に特許庁が出願内容を公表する)前であれば、別個の出願として権利化できるかもしれません。
また、出願公開後であっても、改良の程度によっては、別個の出願として権利化できる可能性もあります。 |
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特許出願したので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか? |
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関連サイト「FIRST-THINKER」のこちらのページをご参照ください。 |
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特許出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。 |
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こちらの特許手続の流れ図(フローチャート)(PDFファイル)をご覧ください。 |
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これまでにない新しいビジネス(事業)を考え、これから始めようと準備しています。商品(製品)というよりは、商売の手法(サービス)に特徴があると思います。他人にマネされたくないのですが、なんとかなりませんか? 保護の方法や手続について、教えてください。 |
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ビジネスの手法そのものの保護を求めて、登録しておく制度は残念ながら知りません。 |
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特許出願するか否か迷っています。私が特許を取ってしまうと、誰もその発明を使えなくなってしまいますよね? 私としては、他人にも使って頂けるなら、むしろ嬉しいぐらいなんです。ただ一つだけ心配があるんです。それは、その他人が私より大掛かりに商売されると、お客さんがみんなそっちに流れてしまうことです。何かいい案はありませんか? |
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自らも実施(製造・販売等)される場合には、特許出願はすべきです。特許出願しないと、後から発明した他人が特許出願した場合に、要らぬ紛争に巻き込まれたり、最悪の場合には実施を制限されるおそれがあるからです。 |
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出願しただけでは審査されず、特許されないらしいですが、それは本当ですか? |
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それは本当です。出願とは別に、出願日から3年(以前は「7年」でした)以内に「出願審査の請求」を行う必要があります。出願日から3年以内であれば、いつでも審査請求することができ、出願と同時でも構いません。出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化は不能になります。 |
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出願審査の請求とは、どのような手続ですか? |
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特許庁に対して、特許出願の審査を請求する手続です。この審査請求があってはじめて特許庁は実体審査に入ります。審査請求は、出願日から3年以内に行う必要があります。出願日から3年以内であれば、いつでも可能で、出願日と同時でも構いません。出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。 |
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出願審査の請求を行わない場合、どうなりますか? |
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出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。そのため、第三者がその出願内容について実施してくる可能性があります。 |
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なぜ出願とは別に「出願審査の請求」という手続きを設けているのですか? |
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出願を完了すると、その出願前に他者が出願していない限り、もう他人に権利をとられることはありません。つまり、その後に同一内容を出願した他人から、警告や損害賠償請求されるおそれはなくなります。したがって、他人から文句をいわれたくないだけでしたら、出願だけして、審査請求する必要はないともいえます。 |
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私は「出願審査の請求」をいつすべきでしょうか? |
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出願日から3年以内であれば、特にいつしなければならないという決まりはありません。特許になることが明らかであり、且つ模倣品が出て困っているという場合には、早急に審査請求されるのがよいと思います。そうでない場合には、しばらく保留されることをおすすめします。 |
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特許を取得したので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか? |
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関連サイト「FIRST-THINKER」のこちらのページをご参照ください。 |
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その他各種資料をご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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★実用新案登録に関するよくあるご質問とその回答(Q&A) |
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実用新案登録出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。 |
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こちらの実用新案登録手続の流れ図(フローチャート)(PDFファイル)をご覧ください。 |
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実用新案登録出願から登録になるまでは、どの程度の期間を要しますか? |
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実用新案登録出願の場合、実体的要件の審査を行わずに登録する早期登録制度(いわゆる無審査登録制度)を採用していますので、出願日から約2ヶ月で設定登録されます。なお、設定登録日から約1ヶ月(出願日から約2〜3ヶ月)にて実用新案掲載公報が発行され、特許庁ホームページ上でも確認可能です。 |
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実用新案技術評価書の請求を行った場合、作成された評価書を受け取るまでに、どの程度の期間を要しますか? |
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ケースにより異なりますが、約数ヶ月と思われます。なお、既に第三者が評価書の請求を行っている場合、別途請求しなくても、その第三者が行った請求の結果作成された評価書を閲覧することも可能です。 |
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実用新案技術評価書の請求は、誰が何度でも請求できるとのことですが、途中で評価が異なることがあるのですか? |
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出願段階(つまり設定登録前)における補正や、設定登録後の訂正により、実用新案登録請求の範囲(請求項)の記載が変動することがあります。評価の対象は、技術評価の請求がされた請求項に係る考案ですから、補正や訂正の前後で、評価内容が異なることが予想されます。 |
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その他各種資料をご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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小山特許事務所は、大阪、寝屋川の特許事務所です。寝屋川市の他、枚方市/交野市/四條畷市/門真市/守口市/大東市/東大阪市/茨木市/摂津市/高槻市/大阪市/京都府八幡市などの皆様もよろしくお願いいたします。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。大阪の他、京都、神戸、奈良はもちろん、全国対応します。御社またはご自宅での打合せも可能です。 |
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作成2002.06.23、最終更新2010.08.14 |
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