| FAQ (特許・実用新案 に関すること) |
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TOP PAGE: http://www.patenal.com/ |
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| ★特許に関すること | ★実用新案に関すること |
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| ★特許に関すること | |
| Q−01 | 特許と実用新案の違いは何ですか? |
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技術レベルの違いにより、小発明は実用新案(「考案」を保護)、それ以上の高度のものは特許(「発明」を保護)といわれます。 また、特許の場合には、「方法」や「材料自体」の発明も保護されますが、実用新案の場合には、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定され、「方法」や「材料自体」の考案は保護対象ではありません。 次に、特許の場合には、審査を経て権利が付与されますが、実用新案の場合は、無審査で登録されます。これに伴い、実用新案の場合には、紛争が生じた場合には、審査に似た技術評価と呼ばれるものを請求して、権利の有効性を考慮しなければならないなど、権利行使時には種々の制約があります。 さらに、実用新案の保護期間は、出願日から10年ですが、特許は20年あります。 通常、特許をお勧めしております。 なお、こちらもご覧ください。 |
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| Q−02 | 特許出願するメリットは何ですか? |
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特許出願し特許を受けると、その特許発明を独占排他的に実施(製造・販売など)することができ、他人が真似するのを防止することができます。それにより、市場における優位性を確保して、企業の成長を促進することができます。 しかし、それと同等あるいはそれ以上に重要なことがあります。 それは、自己が実施しようとする発明を、他人が権利化してしまうのを防止することができる点です。最終的な特許化までは望まなくても、特許出願しておかないと、他人が出願した場合に要らぬ紛争を招くおそれがあります。そのような紛争を未然に防止するためにも、特許出願だけでもしておくことは有益です。 また、それとは逆に、自分は実施予定はないが、いいアイデアを思い付いたので出願し特許をとれば、他人に実施許諾(ライセンス)又は権利譲渡して稼ぐという方法もあります。 さらに、単に、競合他社の実施化や権利化をけん制するために、出願する方法もあります。 また、特許出願したり、特許を取得したりすることは、顧客や取引先、投資家などへのアピールにもつながります。 |
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| Q−03 | 特許はもうかりますか? |
| 特許をとっても、それだけではお金を生みません。むしろ権利の取得や維持に、費用がかかるばかりです。特許は、その発明の実施(製造販売など)の独占を認めるものですから、最終的な実施化(商品化)までを見据えた戦略が重要です。したがって、ユーザのニーズや、市場性、製造コストなどを考慮しないで、特許をとるだけを主目的におくのは、お勧めしません。製品を模倣から守り、独占販売を保障するという、ビジネスのツールとしての使用法が本来の使い方だとお考えください。ただ、他人が実施を望むような発明の場合には、自ら製造販売しなくても、他人に実施許諾(ライセンス)したり、権利譲渡して稼ぐという手はあります。 | |
| Q−04 | 出願から特許になるまでは、どの程度の期間を要しますか? |
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出願審査請求という手続をしてから、少なくとも1〜2年程度は見積もっておく方がよいと思います。早期に審査してもらうように、特許庁へ要望する手続があります。 なお、特許庁の公表データによれば、ファーストアクション期間(出願審査請求から審査結果の最初の通知(主に特許査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間)は、約26ヶ月(2005年実績)とされています。また、早期審査の申出(「早期審査に関する事情説明書」の提出)をした場合には、約2.4ヶ月(2005年実績)とされています。 |
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| Q−05 | 特許をとるには、一体どの程度の費用を見積もっておけばよいですか? |
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ご自身で特許庁へ直接手続される場合において、電子化手数料(紙出願した場合にはそれを電子データ化するのに別途手数料がかかります)を考慮せず、且つ請求項(特許請求の範囲という書類に記載する特許請求数)が一つという最低限の場合を考えても、特許出願から特許成立までに特許庁へ支払う印紙代だけで、最低限
197,000円が必要になります
(特許庁ホームページ内の参考ページ)。しかも、この値段では、当初の三年分しか権利を維持できず、その後も権利を維持するには、毎年特許料を納めなければなりません。なお、特許庁への印紙代は、法改正により変更になることがあります。 一方、出願などの各種手続を代理人(特許事務所・弁理士)へご依頼されると、これに代理人費用がそれぞれ加算されることになります。代理人費用は、現在自由化されていますので、事務所により異なります。また、同じ事務所でも、ご依頼される技術内容・レベル、前記請求項の数などにより、料金が異なることが通常です。 代理人費用につきましては、弁理士会ホームページ内の「弁理士の報酬(費用)」が参考になります。 |
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| Q−06 | 出願しても特許がとれなかったら、それまでに要した費用は丸損ですね? |
| 必ずしもそうとは限りません。他社が出願していたら、要らぬ紛争を招いていたかもしれません。その場合の労力や費用も考えてみる必要があります。また、「特許出願中」などの表示でビジネスに役立ったとすれば、それで意味があったとも言えます。ご自身では権利取得を望まないが、他社にとられるのを阻止・けん制するために、特許出願(防衛出願)される方もいらしゃいます。このあたりの事情と、費用対効果を考慮されて、出願するか否かを決定されるといいと思います。 | |
| Q−07 | 特許事務所・弁理士を使わずに、自分・自社で特許出願することは可能ですか? |
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はい、可能です。しかしながら、出願書類の書き方や、出願後の各種手続の仕方によっては、如何に優れた発明でも特許を受けられなかったり、特許を受けてもその権利範囲は狭いものとなりがちです。また、出願してそれで終りという訳ではなく、所定期間内に出願審査請求したり、拒絶理由通知に反論したり、特許になってからも特許料の支払いなど、各種の手続きやその期限管理が必要になります。
それなりのスキルを有する人材を確保し、自社で処理するにしても、定常的に人件費が発生する点は考慮しなければなりません。 このような点を考慮すると、特許事務所(弁理士)にご依頼されることを強くお勧めします。弁理士会ホームページには、「弁理士ナビ」のコーナで地域や専門にて弁理士の検索が可能です。また、無料相談会(「なんでも110番」)の紹介もありますので、それに出席してみて、フィーリングがあうかを確かめてから依頼することも可能です。 なお、国家戦略として知的財産権重視の姿勢が鮮明になってきていることからも、特許に限らず知的財産権全般について何でも気軽に相談できるプロをてもとにおいておくメリットはあると思います。 |
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| Q−08 | 「特許」というものが、全くはじめてで不安です。私は何をすべきですか? |
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まずは、特許出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、或いはアイデアを盗まれる可能性があるからです。 そして、特許は、「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されますので、できるだけ早く特許庁へ特許出願すべきです。 ただ、その前に、簡単な先行技術調査をされることをお勧めします。この調査は、特許庁ホームページでも可能です。ただし、出願しても1年半は公開されませんし、データベースによっては検索できる範囲が限られていますし、特許出願が年間約40万件程度も出ていることに鑑みれば、100%の調査はなし得ないと考えていた方がよいでしょう。この調査で残念ながら、ずばり同一のアイデアが出てくれば、出願しても特許にならず、費用や労力が無駄になりますので、今回はあきらめた方がよいでしょう。ただし、一見似たようなアイデアでも、よく読むと全く違うこともありますし、仮に似ていても、それを基礎にもっといいアイデア が浮かぶことがあります。 あとは、発明の詳細を記載した出願書類(明細書や図面など)を作成して、特許庁へ特許出願すればよいのです。 |
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| Q−09 | 特許出願前に気を付けるべき点は何かありますか? |
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まずは、特許出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、或いはアイデアを盗まれる可能性があるからです。そして、特許は、「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されますので、できるだけ早く特許庁へ特許出願すべきです。また、一旦出願すると、出願書類の修正(特に説明の追加)はきわめて困難ですから、出願前に言い足りない点がないか、今一度確認しましょう。 よく誤解されるのが、権利範囲を広くするために、出願書類全体にわたって、できるだけ上位概念で抽象的に漠然とだけ記載してしまうことです。このことは、ある一面は正しいものの、このような書類では権利にはなりません。上位概念で書くべきところがある一方、できるだけ具体的に記載しておく方がよいところもあるのです。書類全体が抽象的表現では、はたから見ると単なる願望の記載にしか見えません。あまりに漠然としたアイデアだけでは、権利にはなりませんので、注意が必要です。特許は、新規発明開示の代償として付与されるのですから、願望的な記載だけで具体的説明が欠如した出願に権利が付与されることはありません。 |
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| Q−10 | 先日、特許出願を完了した者です。取引先に出願のことを話したら、出願書類のコピーを欲しいと頼まれました。渡しても大丈夫でしょうか? |
| 出願を完了したからといって、その出願書類のコピーを配ることは危険です。出願日から1年6月経過後に特許庁が出願公開するまでは、出願しても、その内容を第三者が知ることはできません(出願の有無さえ第三者には分かりません)。従って、その発明を知らなかったという理由から、出願後であっても出願公開前には、改良発明などについて比較的特許を受けやすい時期といえます。逆にいうと、 あなたとしても、この時期に改良発明などを考えられましたら、別途出願すれば、登録を受け易いといえます。 | |
| Q−11 | 先日、特許出願を完了した者です。その改良発明を考えたので、出願した内容の修正をお願いできますか? |
| 出願済み書類の修正は、きわめて困難といえます。誤字脱字の程度でしたら可能ですが、説明を追加するような修正はほぼできません。ただし、出願日から1年以内ですと、国内優先権制度というものを利用して出願すれば、改良発明などを加えた形での権利取得が可能です。その場合、 先の出願は、後の出願に統合されて一本化されます。そして、先の出願に記載されていた発明は、先の出願日を基準に特許要件が審査され、後の出願にて新たに加入された発明については、後の出願日を基準に特許要件が審査されます。なお、出願日から1年経過後であっても、出願公開(出願日から1年6月経過後に特許庁が出願内容を公表する)前であれば、別個の出願として権利化できるかもしれません。 また、出願公開後であっても、改良の程度によっては、別個の出願として権利化できる可能性もあります。 | |
| Q−12 | 特許出願したので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか? |
| 関連サイト「FIRST-THINKER」のこちらのページをご参照ください。 | |
| Q−13 | 特許出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。 |
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こちらのフローチャート(PDFファイル)をご覧ください。 特許庁へ「特許出願」した後、1年6月経過すると「出願公開」がなされ、公開公報が発行されます。ただし、この公開公報は、後述する特許掲載公報とは異なり、特許になったことを示すものではありません。審査段階の如何にかかわらず、出願内容を早期に公開することで、重複研究・重複投資・重複出願の防止を図ろうとするものです。 特許出願後には、その出願日から3年以内に「出願審査の請求」を行う必要があります。この出願審査の請求をまって、特許庁審査官は、その特許出願の実体審査を行います。審査においては、主として、特許出願に係る発明について次の点などが審査されます。 ・新規性(シンキセイ): 特許出願前に日本国内又は外国において、公然知られた発明か、公然実施(製造販売等)をされた発明か、刊行物に記載された発明か、インターネット上に開示された発明か否か ・進歩性(シンポセイ): 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、上記新規性阻却事由となる公知・公用・刊行物記載等の発明に基いて容易に発明をすることができたか否か(通常考えつく程度の改良・改変か否か) ・先後願(センコウガン): 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができるので、最先の出願 (「先願(センガン)」)か否か(わが国では「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に特許が付与されます) 審査において、これら特許要件を満たさないと認められたときは、「拒絶理由の通知」がなされます。これに対して、指定期間内に「意見書」や「手続補正書」を提出して、審査官を説得することになります。審査官が拒絶理由を発見しない(または前記拒絶理由が解消した)と認めるときは、「特許査定」がなされます。一方、前記拒絶理由が解消されないときは、「拒絶査定」がなされ、それに対しては「拒絶査定不服審判」(3名又は5名の審判官合議体にて審理)や、さらには「審決取消訴訟」(知的財産高等裁判所〜最高裁)にて争うことができます。 前記特許査定があると、その謄本送達日から30日以内に、第1〜3年分の特許料を前払いで一時に納付しなければなりません。この納付をして、はじめて「特許権の設定登録」がなされ、特許権が発生します。特許権の設定登録があると、その特許の内容を記載した「特許掲載公報」が発行されます。 第4年以後は、各年分の特許料を前年以前に納付することを条件に、特許権を継続して保有することができます。医薬品などの一部を除き、通常は最長で、出願日から20年まで、特許権を保有することができます。 |
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| Q−14 | これまでにない新しいビジネス(事業)を考え、これから始めようと準備しています。商品(製品)というよりは、商売の手法(サービス)に特徴があると思います。他人にマネされたくないのですが、なんとかなりませんか? 保護の方法や手続について、教えてください。 |
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ビジネスの手法そのものの保護を求めて、登録しておく制度は残念ながらありません。 しかしながら、例えばその事業にインターネットやコンピュータシステムなどを使用する場合には、特許を受けることができる場合があります。例えば、サーバやデータベース構造に特徴を出して、特許出願が可能です。さらに、プログラムの場合には、著作権の他、特許権でも保護される場合があります。 また、その商売に必要な物品があれば、それについて特許若しくは実用新案登録、又は意匠登録を受ける手があります。 このように、商売の手法そのものは直接には保護しにくいですが、その商売に使用せざるを得ないツール(物品、プログラム、サーバ、データベースなど)があれば、そのツールを特許などで押さえることで、結果として商売そのものを独占できる可能性があります。なお、このような特許を特に、「ビジネスモデル特許」又は「ビジネス方法の特許」と呼ぶことがありますが、保護の要件や内容については、通常の特許と変わるところはありません。 したがって、そのようなツールがあるかないかを検討されて、もしそのようなものがあれば、特許若しくは実用新案登録又は意匠登録の出願をされるのがよいと思います。 なお、商売に使用されるネーミングだけでも保護しておけば、新規な商売の場合、今後そのネーミングで呼ばれることが予想されるので、メリットがあるかもしれません。この場合には、商標登録出願が必要です。 |
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| Q−15 | 特許出願するか否か迷っています。私が特許を取ってしまうと、誰もその発明を使えなくなってしまいますよね? 私としては、他人にも使って頂けるなら、むしろ嬉しいぐらいなんです。ただ一つだけ心配があるんです。それは、その他人が私より大掛かりに商売されると、お客さんがみんなそっちに流れてしまうことです。何かいい案はありませんか? |
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自らも実施(製造・販売等)される場合には、特許出願はすべきです。特許出願しないと、後から発明した他人が特許出願した場合に、要らぬ紛争に巻き込まれたり、最悪の場合には実施を制限されるおそれがあるからです。 次に、一つ誤解をされているようですから、その点について説明させてください。 特許を取ってしまうと、その特許発明について特許権者以外は誰も実施できない、とお考えのようですが、そのようなことはありません。特許を受けても、誰にでも自由に実施してもらうことは可能です。つまり、特許権者は、その特許発明の実施を望む第三者に、有償又は無償で、ライセンス(実施許諾)を与えることができます。また、第三者がライセンスも受けず特許発明を無断で実施している場合でも、その侵害行為の差止めや、損害賠償請求するか否かについては、原則として特許権者自身の意思で決定できます(時効・失効に注意)。さらに、特許権者は、原則としていつでも、権利の放棄や譲渡が可能です。 なお、ライセンスには、「専用実施権」と「通常実施権」とがあります。第三者に専用実施権を設定すると、設定行為で定めた範囲内においては、専用実施権者のみが独占排他的に実施でき、特許権者でさえ実施できなくなります。一方、通常実施権の場合には、複数の者に同時に許諾でき、原則として特許権者の実施が妨げられることはありません。ライセンスの種類(専用実施権か通常実施権か)、ライセンスを与える相手、その対価の有無、対価の額、実施許可地域、ライセンス期間などを決められます。 このように、ライセンス、侵害に対する権利行使、権利譲渡や権利放棄など、原則として特許権者の意向に沿って、その権利の使用・収益・処分が可能です。したがって、特許を受けたからといって、他の誰もが実施できなくなったり、逆に特許権者自身が必ずしも実施義務や権利行使義務を負うものでもありません。 ご質問のケースでは、特許出願し且つ特許を取得した上で、その権利の利用方法を操作することで、ご希望の状況を作り出されるのがよいと思います。 |
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| Q−16 | 出願しただけでは審査されず、特許されないらしいですが、それは本当ですか? |
| それは本当です。出願とは別に、出願日から3年(以前は「7年」でした)以内に「出願審査の請求」を行う必要があります。出願日から3年以内であれば、いつでも審査請求することができ、出願と同時でも構いません。出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化は不能になります。 | |
| Q−17 | 出願審査の請求とは、どのような手続ですか? |
| 特許庁に対して、特許出願の審査を請求する手続です。この審査請求があってはじめて特許庁は実体審査に入ります。審査請求は、出願日から3年以内に行う必要があります。出願日から3年以内であれば、いつでも可能で、出願日と同時でも構いません。出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。 | |
| Q−18 | 出願審査の請求を行わない場合、どうなりますか? |
| 出願日から3年以内に審査請求しないと、出願は取り下げたものとみなされ、以後権利化はできません。そのため、第三者がその出願内容について実施してくる可能性があります。 | |
| Q−19 | なぜ出願とは別に「出願審査の請求」という手続きを設けているのですか? |
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出願を完了すると、その出願前に他者が出願していない限り、もう他人に権利をとられることはありません。つまり、その後に同一内容を出願した他人から、警告や損害賠償請求されるおそれはなくなります。したがって、他人から文句をいわれたくないだけでしたら、出願だけして、審査請求する必要はないともいえます。 一方、他人が真似をしたときに、それをとめるには、特許にする必要があります。そのためには、審査請求して審査を受けて、特許を取得する必要があります。 ところで、出願時には画期的だと思っていたが、実はそうでもなかったとか、他社の先願特許が見つかったとか、製品化するにはコストがかかり過ぎるとか、市場性がないとかの理由で、特許しても意味がなくなった場合もあるかもしれません。 このように、出願の価値と目的を考慮して、最終的な権利化を図るべきか否かを考えるために、出願審査請求という手続きが、出願とは別に存在し、そのための考慮期間として3年が定められているのです。 |
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| Q−20 | 私は「出願審査の請求」をいつすべきでしょうか? |
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出願日から3年以内であれば、特にいつしなければならないという決まりはありません。特許になることが明らかであり、且つ模倣品が出て困っているという場合には、早急に審査請求されるのがよいと思います。そうでない場合には、しばらく保留されることをおすすめします。 出願日から1年以内には、国内優先権制度といって、現在の出願内容に改良発明等を加えた形で、新たな出願をして、包括的で漏れのない権利取得が可能な手続きがあるのですが、その出願をした場合には先の出願が取下げ扱いとなりますので、その前に先の出願について審査請求してもその費用が無駄になってしまいます。各出願時点ではそれ以上のアイデアはないと思っていても、意外に後から気づくことがあるので、少なくとも1年は様子をみましょう。 また、出願しても、出願日から1年半は公開されませんので、出願前の調査では類似の他社出願が見つからなくても、実は先に他者が出願していたかもしれません。それを確かめるためには、自己の出願から1年半後に今一度、特許調査をして、先行出願がないと分かってから審査請求する手もあります。 また、審査請求自体には、17万円以上の印紙代が必要ですし、審査において拒絶理由通知に対する応答や、登録になっても毎年特許料を支払う必要があるなど、審査請求すると次々と手続や費用が発生しますので、その点に不安のある方はすぐに審査請求されない方がよいと思います。 また、審査請求して特許をとってしまうと、権利範囲が確定してしまいます。そこで、競合他社はその権利範囲からずらした形で実施(製造・販売など)してくるかもしれません。その点、審査請求をしばらく保留しておけば、競合他社の動向をみて、そのライバル製品に網をかぶせた形での権利取得が可能です。費用に余裕があり、且つ重要案件の場合には、出願を分割して二件とし、一方は早急に出願審査請求して権利化する一方、他方は審査請求を保留することで、他社をけん制することもできます。 |
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| Q−21 | 特許を取得したので、製品やカタログ・パンフレットなどにその旨を表示したいと思います。どのようにすればよいでしょうか? |
| 関連サイト「FIRST-THINKER」のこちらのページをご参照ください。 | |
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| ★実用新案に関すること | |
| Q−U01 | 実用新案登録出願から登録までの手続の流れについて、分かりやすく簡単に教えてください。 |
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こちらのフローチャート(PDFファイル)をご覧ください。 平成5年法改正後の新実用新案制度は、早期登録制度(いわゆる無審査登録制度)を採用しています。きわめて早期に実施が開始され、ライフサイクルが短い技術の適切な保護を図ろうとする制度です。本制度においては、新規性や進歩性などの実体的要件の審査を行わずに登録を行うため、出願すれば所定の場合を除き、ほぼ必ず登録されます。この点において、設定登録前に実体審査を行う特許制度(および改正前の旧実用新案制度)とは異なります。そのため、出願前から公然知られていた考案のように、本来無効となるような権利が登録される場合もあります。そのため、適正な権利行使と第三者の救済を図るための種々の規定が設けられています。 実用新案登録を受けるためには、特許庁へ「実用新案登録出願」を行う必要があります。「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」が保護対象ですから、方法や材料自体に係る考案の場合は、特許出願する必要があります。このような保護対象の相違に基づいて、特許出願の場合は図面は必ずしも必要ではありませんが、実用新案登録出願の場合には、図面を必ず添付する必要があります。また、早期登録を実現する観点から、出願料だけでなく、第1〜3年分の登録料も出願時に一時に納付しなければなりません。 なお、実体的要件の審査を行わずに早期に権利付与され、出願後の補正、登録後の訂正がかなり制限されるので、出願に先立って、出願人は自ら先行技術調査を十分に行い、質の高い明細書を作成することが求められます。 上述したように、実体審査は行われず、「方式審査」と「基礎的要件の審査」だけが行われます。基礎的要件の審査においては、次の点が審査されます。 ・物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるか ・公序良俗又は公衆衛生を害するおそれがないか ・実用新案登録請求の範囲(請求項)の記載要件に違反しないか ・発明の単一性(一出願にまとめられる範囲)を満たしているか ・明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に必要事項未記載又は著しく不明確がないか 方式的要件や基礎的要件を満たしていないと認められたときは、「補正命令(補正指令)」がなされます。これに対して、指定期間内に「手続補正書」を提出して、手続や書類を補正(補充又は訂正)する必要があります。補正命令に応答しない場合には、出願が却下されます。 方式的要件及び基礎的要件を満たしている場合には、ただちに「実用新案権の設定登録」がなされ、実用新案権が発生します。実用新案権の設定登録があると、その実用新案登録の内容を記載した「実用新案掲載公報」が発行されます。そして、第4年以後の各年分の登録料を、前年以前に納付することを条件に、実用新案権を継続して保有することができます。最長で、出願日から10年(平成16年改正 (平成17年4月1日施行)前は6年)まで、実用新案権を保有することができます。 ところで、実体的要件の審査を行わずに登録を行うので、本来無効となるような権利が登録されることがあります。そこで、先行技術文献及びその先行技術文献からみた権利の有効性に関する客観的な判断材料を提供するために、「実用新案技術評価書の請求」が可能です。評価書の請求は、誰でも可能です。つまり、出願人・権利者だけでなく、第三者も請求可能です。また、評価書の請求は、原則として出願後であればいつでも請求可能で、出願と同時の請求もできます。請求回数に制限はなく何度でも請求できますし、逆に、必ず請求しなければならないものでもありません。 なお、実用新案技術評価は、文献公知(インターネット上の開示も同様)による新規性、公知文献から見た進歩性、拡大先後願、先後願の要件に関する評価です。その結果が仮に登録性を否定する評価であっても、ただちに権利が無効とされるものではなく、その法的性格は鑑定に近いものと考えられています。 何度も申し上げたように、実体的要件の審査を行わずに登録を行うので、本来無効となるような権利が登録されることがあります。権利者には、適切かつ慎重な権利行使が求められ、そのための義務と責任が規定されています。 まず、権利者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。つまり、権利行使に先立ち、評価書を提示して警告することが、権利者に義務付けされています。 また、侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録の無効審決が確定したときは、権利者が技術評価書の評価(登録性を否定する旨の評価を除く)に基づき権利行使した場合などを除き、その権利行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。つまり、実用新案制度においては、無効な権利に基づく訴訟の提起は違法であるとされ、そのような訴訟を提起した権利者は、原則として損害賠償責任を負うことになります。したがって、権利者としては、実用新案技術評価書の請求、自己調査及び鑑定などにより自らの権利の有効性を確保した上で、警告又は権利行使する必要があります。 実用新案技術評価は、権利の有効性に関する評価を行うものですが、仮に登録性を否定する評価であっても、ただちに権利が無効とされるものではありません。権利が有効か否かは、「実用新案登録の無効審判」にて争うことになります。なお、実用新案技術評価書制度は、無効審判制度とは全く異なる制度であり、しかもその評価は処分性を有するものではなく、その上すべての登録要件について評価していないので、仮に登録性を肯定する評価を受けても、無効審判にて無効とされることがあります。逆に、登録性を否定する評価を受けても、無効審判にて無効とされるとは限りません。 なお、特許制度との主な相違点は、次のとおりです。 ・保護対象: 実用新案では「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」のみが保護対象ですが、特許では、それに加えて方法や材料自体も保護対象です。なお、特許の対象「発明」と、実用新案登録の対象「考案(小発明)」の差異に起因して、登録要件としての進歩性のレベル(創作の程度、高度性)が異なるとされています 。 ・実体審査の有無: 特許では、新規性や進歩性などの実体的要件の審査を登録前に行いますが、実用新案では、実体審査を行わずに登録されます。それ故、登録後の権利の信頼性・安定性は、実用新案より特許の方が優れています。 ・権利の存続期間: 特許権の存続期間は、原則として出願日から20年ですが、実用新案権の存続期間は、出願日から10年です。 ・権利行使: 実用新案では、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ権利行使できません。権利行使又は警告後に、実用新案登録の無効審決が確定したときは、原則としてその権利行使又は警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。このように、実用新案権者は、権利行使に当たって、より高度な注意義務を有することとなります。よって、実用新案権者は、かなり慎重に警告又は権利行使しなければなりません。 ・図面の有無: 特許では図面は任意ですが、実用新案では図面は必須です。 ・第1〜3年分の登録料の納付時期: 特許では、実体審査において特許査定がでた後の納付でよいですが、実用新案では、出願と同時に納付しなければなりません。 ・その他: 特許出願の場合とは異なり、実用新案登録出願には、「出願公開」 や「出願審査の請求」制度はありません。さらに、手数料や登録料など、料金面での違いもあります。 ところで、平成16年法改正により、「実用新案登録に基づく特許出願」制度が導入されました。従来は、 原則として、実用新案登録出願が特許庁に係属している場合に限り、特許出願へ変更することが可能でしたが、これに加えて、実用新案権の設定登録後に、実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能となりました。この場合、原則として、その特許出願は、基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願時にしたものとみなされます。 但し、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければなりません。また、特許出願の基礎とした実用新案登録については、評価請求をすることができなくなります。 この実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案登録出願から3年以内に限りできます。また、出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることはできません。一方、他人による評価請求があった場合、その旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過するまで可能です。また、無効審判請求があった場合は、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません。 また、平成16年法改正により、登録後の「訂正」の許容範囲が拡大されました。従来は、登録後は請求項の削除のみが可能でしたが、これに加えて、一定要件下で、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正が可能となりました。但し、実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正は、最初の実用新案技術評価書の謄本送達日から2ヶ月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでで、全期間を通じて1回のみ可能です。一方、請求項の削除を目的とする訂正は、従来同様、原則として、いつでも何回でも可能です。 |
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| Q−U02 | 実用新案登録出願から登録になるまでは、どの程度の期間を要しますか? |
| 実用新案登録出願の場合、実体的要件の審査を行わずに登録する早期登録制度(いわゆる無審査登録制度)を採用していますので、出願日から約 5ヶ月で設定登録されます。なお、設定登録日から約3ヶ月(出願日から約6〜7ヶ月)にて実用新案掲載公報が発行され、特許庁ホームページ上でも確認可能です。 | |
| Q−U03 | 実用新案技術評価書の請求を行った場合、作成された評価書を受け取るまでに、どの程度の期間を要しますか? |
| ケースにより異なりますが、約数ヶ月と思われます(弊所実績は約4ヶ月が多いです)。なお、既に第三者が評価書の請求を行っている場合、別途請求しなくても、その第三者が行った請求の結果作成された評価書を閲覧することも可能です。 | |
| Q−U04 | 実用新案技術評価書の請求は、誰が何度でも請求できるとのことですが、途中で評価が異なることがあるのですか? |
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出願段階(つまり設定登録前)における補正や、設定登録後の訂正により、実用新案登録請求の範囲(請求項)の記載が変動することがあります。評価の対象は、技術評価の請求がされた請求項に係る考案ですから、補正や訂正の前後で、評価内容が異なることが予想されます。 また、第三者から刊行物が提出され情報提供されることがあります。提出された刊行物は、技術評価の際の資料の一つになります。したがって、刊行物提出後に技術評価を請求し直すと、評価が異なってくる場合があります。 |
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